特定行為研修指定研修機関


当院は、保健師助産師看護師法に規定される【特定行為区分に係る特定行為研修】を行う指定研修機関として、平成30年8月30日に厚生労働省より指定されました。

 

特定行為区分

○感染に係る薬剤投与関連
(特定行為)・感染徴候がある者に対する薬剤の臨時投与

○皮膚損傷に係る薬剤投与関連
(特定行為)・抗がん剤その他薬剤が露出した場合のステロイド薬投与

〇呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
(特定行為)・侵襲的陽圧換気の設定の変更
       ・非侵襲的陽圧換気の設定の変更
       ・人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
       ・人工呼吸器からの離脱(SBT)
       ・人工呼吸器からの離脱(SAT)

〇動脈血液ガス分析関連
(特定行為)・直接動脈穿刺法による採血
       ・橈骨動脈ラインの確保

〇栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
(特定行為)・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
       ・脱水症状に対する輸液による補正

 

 

 

 

 

 

 

 

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